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そもそも「ビール」って何?ビールの定義とは

ビールの定義 豆知識

日本では酒税法によって「ビール」が定義されています。ここでは酒税法からの視点で「ビール」の定義と分類を紹介します。

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ビールの定義

ビール

日本の酒税法第3条第12号(2018年4月現在)では、ビールは次のように定義されています。

次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
㋑ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
㋺ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(※)
㋩ ㋑又は㋺に掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(※)
※その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る

上記赤太字の「麦その他の政令で定める物品」は、酒税法施行令によって①『麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、デンプン、糖類、または財務省令で定める苦味料もしくは着色料』、②『果実(果実を乾燥させ、もしくは煮詰めたもの又は濃縮させた果汁を含む)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料』と定められています。②は2018(平成30)年4月の法改正により追加された副原料で、①は改正前から認められていた副原料です。また赤太字の「政令で定める物品」「原料中政令で定める物品」は、改正後に追加された副原料(下記参照)のみを指しています。

改正後に追加された副原料

㋑ 果実(果実を乾燥させ、もしくは煮詰めたもの又は濃縮させた果汁を含む)
㋺ コリアンダー又はその種
㋩ ビールに香り又は味を付けるため使用する次の物品
  ① こしょう、シナモン、クローブ、さんしょう、その他の香辛料又はその原料
  ② カモミール、セージ、バジル、レモングラス、その他のハーブ
  ③ かんしょ、かぼちゃ、その他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮詰めたものを含む)
  ④ そば又はごま
  ⑤ 蜂蜜、その他の含糖物質、食塩又はみそ
  ⑥ 花又は茶、コーヒー、ココアもしくはこれらの調製品
  ⑦ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

発泡酒の定義

発泡酒

発泡酒は日本特有の品目で、ビールの原料として使用できる割合を超えて副原料を使用したものや、麦芽比率の低いものなどがあります。酒税法第3条第18号では次の要件を満たす酒類をいいます。

2018年4月現在の定義

① 麦芽又は麦を原料の一部とした(*)酒類で発泡性を有するものをいう。(アルコール分が20度未満のもの)
② 清酒、合成清酒、連続式蒸溜焼酎、単式蒸溜焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー又は原料用アルコールに該当しないもの。
③ 麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。
(*)原料の「一部とした」とは、原料の「全部とした」ものを含む。

2023年10月からの定義

㋑ 2018年4月現在の定義
㋺ ㋑以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
㋩ ㋑又は㋺以外の酒類で、香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの
※上記㋺により現在の新ジャンル(第3のビール)の品目は発泡酒に変更となります。

新ジャンル(第3のビール)とは

その他の醸造酒(発泡性)①
リキュール(発泡性)①

新ジャンルや第3のビールと呼ばれるビールテイスト飲料は、一般的に次の2通りの製法があります。

① 糖類、ホップ、水及び麦芽以外の物品(穀物など政令で定めるもの)を原料として発酵させた酒類でエキス分が2度以上のもの。
  ⇒品目は「その他の醸造酒」
② 政令で定める発泡酒に、政令で定める麦由来のスピリッツを加えた酒類でエキス分が2度以上のもの。
  ⇒品目は「リキュール」

いずれの製法であっても「その他の発泡性酒類」の要件(ビール・発泡酒以外、発泡性あり、アルコール分10度未満)を満たすことが前提となります。商品のラベルには「その他の醸造酒(発泡性)①」又は「リキュール(発泡性)①」と表示されます。「発泡性①」は税率の適用区分が「その他の発泡性酒類」であることを示しています。
なお、現在の新ジャンル(第3のビール)は2023(令和5)年10月の法改正を受け、「その他の醸造酒」又は「リキュール」から「発泡酒」へと品目が変更されます。

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